大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5629 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人島田武夫上告趣意第一点について、

論旨は原審において控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断しないところ

であるから上告適法の理由とならない。

同第二点について、

論旨は違憲を主張するが、その実質は原判決の軽犯罪法一条一五号の規定につい

ての原審の解釈を非難するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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